【登辞林】(登記関連用語集)


[ひ]

ビー・エヌ・ピー・パリバ信託銀行(株) 平成11年4月5日設立。平成12年7月12日、ビー・エヌ・ピー信託銀行(株)から商号変更。平成14年5月27日、東京都港区虎ノ門四丁目3番20号神谷町森ビルから、東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケイビルに本店移転。平成16年4月1日、東京都の買収により、(株)新銀行東京に商号変更。

(株)東日本銀行 大正13年2月21日設立。東京都中央区日本橋三丁目11番2号。平成1年2月1日、(株)ときわ相互銀行から商号変更。

東日本総合信用(株) 昭和60年12月9日、東京都中央区八重洲一丁目3番3号から、東京都品川区東五反田一丁目13番10号へ本店移転。平成7年7月3日さくら信用保証(株)に合併し解散。

非公開会社 その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定め(株式の譲渡制限に関する規定)を設けている株式会社(会社法第2条第5号参照)。取締役会を置く必要はなく、株主総会以外の機関としては、取締役のみ置けばよい。取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができ(会社法第331条第2項)、委員会設置会社を除き、取締役及び監査役の任期を、定款により最長10年まで伸長することができる(会社法第332条第1項第2項、第336条第1項第2項)ほか、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨を定款で定めることができる(会社法第389条第1項)。公開会社では、発行可能株式総数は、発行済株式の総数の4倍を超えることができないとされているが、非公開会社ではそのような制限がない(会社法第113条第3項)。

被後見人 親権者がいないとき、又は親権者が管理権を有しないときに未成年後見人を附された未成年者、又は、精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にある者について成年後見人を附された者。成年後見人を附された者を特に、「成年被後見人」という。

被告 民事訴訟・行政事件訴訟において、訴えを提起され、請求される側の当事者。第一審でのみ用いられる。(→原告

非債弁済 (1)債務が存在しないのに弁済をすること(広義の非債弁済)。広義の非債弁済には、債務の不存在を知ってした弁済(狭義の非債弁済、民法第705条)、期限前の弁済(民法第706条)、他人の債務の弁済(民法第707条)が含まれるが、狭義の非債弁済以外は、債務自体は存在するので、正確には、非債弁済ではないとも言われている。
(2)債務が存在しないことを知りながらなされた弁済(協議の非債弁済)。債務の弁済をした者が、その時において、債務が存在しないことを知っていたときは、弁済として給付したものの返還を請求できない(民法第705条)
(→不当利得

被相続人 死亡によってその有する財産や権利義務を相続される人。(→遺言

卑属 血族のうち、自分より後の世代にある親族のこと。子・孫などを直系卑属、甥・姪などを傍系卑属と呼ぶ。直系卑属は、相続において、第一順位の相続権を有する。(→尊属

非嫡出子(ひちゃくしゅつし) 婚姻関係にない男女間に生まれた子。相続の際の法定相続分は、嫡出子の相続分の2分の1とされる。母子関係は、分娩の事実によって当然に生じるとされるが、父子関係は、認知によって、初めて生じる。

筆界特定制度

非典型契約 民法に規定される贈与売買交換賃貸借消費貸借等の典型契約以外の契約。様々なものが存在する。非典型契約は、さらに、「無名契約」と「混合契約」にわけられる。「リース契約」は、民法の賃貸借そのものであることもありうるが、通常は、賃貸借契約類似の無名契約もしくは賃貸借の要素を持つ混合契約と考えられる。

非典型担保 民法及び特別法上規定されている抵当権等の制限物権型(担保の目的物の権利を債権者に移転しない)の担保権(典型担保)以外の担保権で、慣習上又は判例上認められているもの。譲渡担保所有権留保等があり、買戻しの特約再売買の予約等も非典型担保のひとつとして利用される。仮登記担保は、従来から判例により認められていたもので、「仮登記担保契約に関する法律(昭和53年6月20日法律第78号)」が制定され、その性質は抵当権に類似するが、制限物権型の担保権ではなく、権利移転型の担保権に属し、一般的には、非典型担保として扱われる。

被保佐人 家庭裁判所により保佐開始の審判を受けた、精神上の障害により判断能力が著しく不十分である者。(→保佐人

被補助人 家庭裁判所により補助開始の審判を受けた、精神上の障害により判断能力が不十分であるが、その程度が軽度である者。(→補助人

秘密証書遺言 遺言のうち、秘密証書をもってするもので、以下に掲げる方式によることを要する(民法第970条)。
1.遺言者が、その証書に署名し、押印すること
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び公証人とともにこれに署名、押印すること
秘密証書遺言としての方式に欠けるものがあっても、自筆証書遺言の方式を具備しているときは、自筆証書遺言としての効力を有する。(→公正証書遺言

表見支配人 個人商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人、会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称(店長、支店長など)を付した使用人は、その営業又は事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するとみなされるもの。取引の相手方が、権限の無いことを知っていた場合には、適用されず、又、裁判上の行為をする権限まで有するとはみなされない。(→支配人

表示登記 (1)不動産の登記記録もしくは登記簿の表題部に関する登記。表題の登記、表示変更・更正登記、分筆合筆の登記、滅失登記などがある。
(2)旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号、平成17年3月7日廃止)において、土地又は建物につき、表題部に最初になされた登記。

表題登記 不動産の表示に関する登記のうち、当該不動産について表題部に最初にされる、物理的な状況・情報を表す登記(不動産登記法2条20号)。土地にあっては、公有水面埋立地の造成などによってあらたに生じた土地や、登記又は登録の対象となっていなかった無籍地につき、建物にあっては、新築した建物や表題登記がなかった建物についてあらたに表題部が作成される登記。それらの取得者に、取得の日から1ヶ月以内に表題登記を申請する義務がある。
旧不動産登記法(明治32年2月24日法律第24号、平成17年3月7日廃止)においては、この登記も「表示(の)登記」と呼ばれていた。

表題部 不動産の登記記録のうち、表示に関する登記が記録される部分(不動産登記法2条7号)。土地及び建物に共通する事項として、登記原因及びその日付、所有者の住所・氏名・持分、不動産番号等、土地に関する事項として、所在、地番地目地積、建物に関する事項として、所在地、家屋番号、種類、構造、床面積、共用部分である旨、等が登記される。(不動産登記法第27条第1号、第3号、第4号、第34条第1項、第43条第1項、第44条第1項、第58条第1項、不動産登記規則第90条)。(→甲区)(→乙区

平家建 不動産登記規則第114条に規定する建物の構造の要素のうち、階数による区分で、1階建てのもの。2階建て以上は、「2階建」「3階建」・・・となる。また、区分建物の専有部分に関する階数が1階建てのものは、「1階建」と表記される。

ピリオド(period)[.] (1)終止符。英文の文章の終わりに附する。
(2)省略した英単語の末尾に附する。"ltd.""co.""etc.""ex."等。商業登記の商号中、字句を区切る際の符号として、又は、会社の種類を表す部分を除いた商号の末尾に用いることができる。
(3)小数点を表す。
(4)ドット

(株)広島総合銀行 昭和16年4月22日設立。広島市中区胡町1番24号。平成1年2月1日、(株)広島相互銀行から商号変更。平成16年5月1日、(株)もみじ銀行に商号変更。

(株)広島相互銀行 昭和16年4月22日、広島無尽(株)、山陽無尽(株)、芸備無尽(株)、双益無尽(株)と合併し設立。昭和23年11月25日、広島市八丁堀58番地から広島市八丁堀98番地に本店移転。昭和26年10月20日、広島無尽(株)から(株)広島相互銀行に商号変更。昭和35年4月16日、広島市山口町28番地に本店移転。昭和40年4月1日住居表示実施により、本店が広島市胡町1番24号に変更。昭和55年4月1日区制施行により、本店が広島市中区胡町1番24号に変更。平成1年2月1日、(株)広島総合銀行に商号変更。

このページのトップへ

Copyright (c) 2008 Global Legal Office All Rights Reserved